新築一戸建てを購入する時に出てくる「固定資産税」は、購入時だけでなく、不動産を所有し続ける限り課税され続けます。
毎年どのくらい課税され、どういった計算方法がとられるのか、また固定資産税の軽減措置について解説します。
新築一戸建ての固定資産税:計算方法
固定資産税の金額を算出するには基準の不動産評価額があり、その評価額に税率をかけて算出しています。
具体的には土地と建物の固定資産税評価額に1.4%をかけた額が固定資産税の評価額です。
それに加えて市街化区域内にある土地と建物に対しては、固定資産税評価額に0.3%をかけた額の都市計画税が課税されます。
固定資産税評価額は毎年送られてくる納税通知書にも書いてありますが、どのような建物が建つか分からないと評価額の算出もできません。
事前に固定資産税がどれほどかかるのか知りたい場合は、不動産業者や建築業者に概算金額を教えてもらってください。
しかし、その場合はあくまで概算なので注意が必要です。
新築一戸建ての固定資産税:軽減措置
新築一戸建てには新たに課税される年度分から3年間、その住宅に課税される固定資産税の軽減措置があります。
条件は2つあり、「新築であること」「床面積が50㎡以上280㎡以下であること」です。
これらの条件を満たすと3年間の固定資産税の軽減措置を受けられ、建物分の固定資産税が2分の1に減額されます。
固定資産税の軽減措置を受けるためには減額の手続きが必要になるので、不動産業者や建築会社に確認してみましょう。
土地についても固定資産税軽減措置があり、200㎡までは6分の1、それ以上の住宅用地は3分の1に土地分の固定資産税評価額が軽減されます。
土地については住宅用地である限り軽減期間は続くので、居住用から賃貸用などに用途を変えると固定資産税が上がるので覚えておきましょう。
(ただし、平成27年度の改正によって、空家等対策の推進に関する特別措置法の規定により所有者等に勧告がされた同法に規定する特定空家等の敷地の用に供する土地について、住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の対象から除外することとされました。)
これでまだしばらくは固定資産税の軽減措置を使うことができるので安心ですね。
まとめ
新築一戸建てには固定資産税が一定の税率で課税され、土地、建物それぞれに固定資産税評価額があり、それに税率をかけて算出します。
これから新築一戸建てを購入しようとしている方は覚えておくと安心ですね。
おおよその金額について知りたい場合は、不動産業者などに問い合わせて計算してもらうとよいでしょう。
私たち株式会社ハートフルコーポレーションでは、神戸市垂水区の一戸建てなどもご紹介しておりまります。
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