これから中古住宅の購入を考えているものの、住み始めたあとに何かしらの欠陥が見つかることに不安を感じている方もいるでしょう。
そのような際は既存住宅売買瑕疵保険に加入していれば修繕費用の補償をしてくれますが、手続きの流れについてよくわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、既存住宅売買瑕疵保険の契約の流れについて解説します。
中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険とは?
既存住宅売買瑕疵保険とは、購入した中古住宅の不具合や欠陥が発覚した際、その修繕費用の補償を受けられる保険制度です。
住宅の購入後に不具合が見つかった場合、買主は売主に対して一定期間、契約の解除や損害賠償を請求できます。
ただし中古住宅の売買契約を交わす際には、売主が不動産会社の場合は物件の引き渡しから2年、個人の場合は1~3か月のみ責任を負うとする特約をつける形がほとんどです。
もし期限が過ぎたあとに欠陥が見つかった場合、修繕費用は買主が負担しなければなりません。
しかし既存住宅売買瑕疵保険に加入していれば、最長で5年間、欠陥箇所の修繕費や工事中の仮住まい費などを補償してくれるため、いざという時の安心につながるでしょう。
中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険の流れ「売主が宅建業者編」
中古住宅の売主が宅建業者、つまり不動産会社の場合は、不動産会社側で保険の申し込み手続きをおこないます。
まず住宅瑕疵担保責任保険法人に事業者登録をおこなってから保険の加入を申し込み、保険法人による建物の検査後に保険契約を締結する流れです。
売主が不動産会社の場合の保険期間は5年、または2年です。
もし不動産会社から購入した中古住宅に欠陥が見つかったときには、修繕に要した費用に対する保険金が不動産会社に支払われます。
不動産会社が倒産してしまった場合は、買主に保険金が下ります。
中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険の流れ「売主が個人編」
中古住宅の売主が個人の場合は、まず売主が保証者となる検査機関に物件の検査・保証を依頼し、検査機関から住宅瑕疵担保責任保険法人へ保険加入の手続きを申し込む形です。
その後、保険法人・検査機関による建物の検査がおこなわれたのちに、保険契約を締結します。
売主が個人の場合の保険期間は5年、または1年です。
中古住宅の購入後に欠陥が発覚した場合、保険金は保険法人から検査機関に支払われます。
基本的に保険料は売主が支払う形が一般的ですが、費用負担に関しては売主と買主間で協議をおこなったうえで決めることもあります。
まとめ
既存住宅売買瑕疵保険は購入した中古住宅の不具合が発覚した際、修繕に要した費用を補償してくれる保険です。
基本的に保険は売主側が手続きをおこなって加入しますが、売主が個人の場合は買主が費用を負担するケースもあります。
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