「不動産売却で発生する税金にはどんな種類があるのか」と疑問に思う方は多いでしょう。
不動産売却に着手する前に正しい知識を身につけておくことで、より具体的な売却計画を立てられるようになります。
今回は、不動産売却を検討している方に向けて、不動産売却にかかる税金の種類、譲渡所得税の計算方法、節税方法について解説します。
不動産売却で発生する税金の種類とは?
不動産売却で発生する税金には「印紙税」や「譲渡所得税」などがあり、それらを「譲渡所得税」と総称しています。
印紙税とは、売買契約を結ぶ際に課せられる税金で、購入した収入印紙を契約書に貼り付ければ税金を納めたことになります。
税額は取引する金額によって変動するため、契約前にいくらになるのかを確認しておきましょう。
譲渡所得税とは、不動産売却をして利益を得た場合に発生する税金のことです。
不動産の売却額から取得費や譲渡費用などを差し引いた金額(利益)に対して、所得税や住民税が課せられます。
不動産を売却しても利益がなかった場合は非課税となります。
不動産売却で発生する譲渡所得税の計算方法とは?
不動産売却に着手する前に、譲渡所得税の計算方法を把握しておきましょう。
譲渡所得税を算出するには、まず譲渡所得(不動産を売却して得た利益)がいくらになるのかを計算します。
譲渡所得は、不動産の売却額から取得費(不動産の購入費用など)と売却にかかった費用(仲介手数料など)を差し引いて計算します。
譲渡所得税は、譲渡所得から特別控除額を引き、一定の税率を掛けることで算出可能です。
なお、税率は不動産の所有期間によって変動するため、事前に確認しておくようにしましょう。
不動産売却にかかる税金を節税する方法とは?
不動産売却に節税につながるポイントについても確認しておきましょう。
まず、不動産の購入額ができるだけ正確にわかる書類を用意しておく必要があります。
購入額がわからない場合、売却額の5%で購入したものとして処理され、課税額が本来の金額よりも大きくなってしまうケースがあります。
売却タイミングも重要なポイントです。
不動産の所有期間が5年以上になると税率が下がるため、もう少しで5年が経過する場合などは売却を遅らせることで節税できます。
また、税金の各種特例が利用できる要件を確認しておき、その期限を過ぎてしまわないよう注意しましょう。
まとめ
今回は、不動産売却を検討している方に向けて、不動産売却にかかる税金の種類、譲渡所得税の計算方法、節税方法について解説しました。
なお、2037年12月31日までは復興特別所得税が発生することも念頭に置いておきましょう。
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