土地の購入を考えている方のなかには「建ぺい率」や「容積率」という言葉を耳にしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
自分で土地を購入しても、そこに建てられる家の広さは自由ではありません。
建築基準法の数値をもとに、地域によって建てられる建物の面積が決まっています。
今回は土地に家を建てるときに知っておきたい建ぺい率と容積率について解説します。
建物の建ぺい率とは
建ぺい率とは、土地の広さの面積と建物の面積の割合のことを指します。
土地に対して家をどの程度の広さで建ててよいか、と定められているものになるので、家を建てる際にはしっかりと確認することが必要です。
自分の土地だからといって、道路ギリギリまでの家を建ててよい、というわけにはいきません。
隣など周りの住人の生活をおびやかす、不快にさせる、というデメリットを生じさせないことが求められます。
割合は用途地域ごとに異なるため、家を建てる地域で確認しましょう。
床面積の割合を占める容積率とは
容積率とは、土地の広さに対する延べ床面積の割合です。
延べ床面積とは、建物の全フロアの床面積のことを指します。
2階建てであれば、1階と2階の床の面積を足したものです。
建ぺい率だけだと、5階建てや10階建てのように高い建物を建てればよい、ということになってしまいます。
それほど高い建物が建ってしまったら、周辺の家の日当たりが悪くなってしまうなど、近隣の生活環境の悪化の可能性が生じます。
そうならないためにも、延床面積についても制限する必要があるのです。
算入されない緩和規定や条件
周辺住民の快適さや街の景観を損なわないために決められた建ぺい率や容積率ですが、緩和規定や条件などによって緩和されることがあります。
たとえば、2つの道路に挟まれた敷地や2つの道路の角にある敷地などは、制度を利用できます。
さらに、「耐火建築物」や「延焼防止建築物」などを計画している場合、防火地域の範囲内であれば緩和制度を利用できる可能性が高いです。
また、容積率の計算から除外できるものもあります。
その一つが地下室で、地下室は、床面積の1/3までを計算に含めないという緩和ルールがあります。
ロフトや屋根裏収納は、高さ制限はありますが床、面積に対して1/2を限度であれば算入されなかったり、車庫やガレージは1/5を限度に緩和されます。
このような規制や制度を利用すれば、建築基準法を守りながら建築設計の自由度がアップすることでしょう。
まとめ
土地を購入して家を建てる際には、建ぺい率と容積率を守らなければなりません。
周囲の家の日当たりを邪魔したり、景観を損ねないなど、近隣の生活環境を害さないように定められています。
緩和規定もあるので、ロフトや地下室などをつくることで設計の自由度があがるため、検討してみるのも良いでしょう。
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