新築一戸建ての購入を検討している方へ第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域について説明します。
その地域にするメリットとデメリット、また2019年の夏から規制が緩和された情報について紹介します。
参考にしてみてください。
新築一戸建て購入における第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域とは?
第一種低層住居専用地域とは、都市計画法で定められた用途地域です。
2・3階建て以下の住宅が建てやすく、住む環境にも優れた住居目的の地域です。
住宅以外に建てられるものは制限されていて、高校より下の学校や保育所、図書館や診療所などは建設できることになっています。
居住と店舗を兼ねた建物は半分以上を居住部分にするなど、こちらも制限がかけられています。
第二種低層住居専用地域も都市計画法で定められた用途地域です。
低層住宅の建てられる地域ですが、第一種低層住居専用地域との違いは小さな飲食店や店舗を建てられることが特徴です。
小さな飲食店や店舗とは、2階以下で床面積が150平方メートル以内の、日用品店や食堂、学習塾などの店舗です。
なおパン屋や豆腐屋などの自家で製造販売するお店は、作業場の面積が50平方メートル以内と制限されています。
第一種低層住居専用地域などに新築一戸建て購入を建てるメリット・デメリット
この地域に住むメリットは住環境に配慮した地域なので、比較的快適に暮らせることが特徴です。
店舗や施設も制限されていて、繁華街によくあるお店などがないので、子供や家族の生活に悪影響を与えることが少ないでしょう。
また住宅の高さも制限されているので、隣の家が高くて太陽の光が遮られるという影響も少ないでしょう。
逆にデメリットはスーパーやショッピングモールが建てられないことです。
子供を持つ家族だと、近くにスーパーやショッピングモールがあれば便利ですが、この地域では制限があるため建てられません。
そうなると移動が必要となるので、買い物ではやや不便と感じるかもしれません。
新築一戸建て検討する方に朗報!第一種低層住居専用地域にコンビニ出店が可能に
この地域では店舗の建設が難しいのですが、今年の夏に制限されていたコンビニも出店可能となりました。
居住環境に配慮した地域ですが、買い物がしにくいなどの不便さから規制緩和を行いました。
規模の大きいスーパーやショッピングモールではありませんが、コンビニがあることで、食料品や日用品も買えますし、さまざまなサービスも受けられることができます。
地域には高齢者も住んでいることから、この規制緩和はとてもいいニュースになるでしょう。
まとめ
第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域とは、住環境に配慮した地域です。
店舗出店の規制緩和がされたことで、より住みやすい環境にもなっていますので新築一戸建ての購入を検討している方は、この地域も検討してみてはいかがでしょうか。
新築一戸建ての購入をご検討されている方はぜひ、株式会社ハートフルコーポレーションまでお気軽にお問い合わせください。